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情報交換手段を整備する。

また、行政サービスの向上を図るための制度・手続面の検討については、電子化に対応した申請・届出等手続の見直し指針を策定し、その他の事項についても逐次検討を進め、所要の措置を講ずる。

行政サービスの高度化等に関する事項別の実施内容は、次のとおりとする。

 

2−1 国の行政機関のネットワークと各種周辺ネットワークとの適切な情報交換手段の整備については、流通する情報、各種周辺ネットワークの特性、セキュリティ確保のための技術的措置等を勘案し、適切な情報交換手段を整備する。

2−2 各種行政情報の電子的な手段・媒体による国民等への提供については、提供方法、利用料金等、統一性、整合性を図ることが必要な事項について調査・検討を行い、民間提供を係る指針を策定し、これに基づき、各省庁において、民間提供要領を策定する。

2−3 行政情報の社会的活用のためのシステムについては、提供する情報の範囲、内容、提供方法等システムの機能を明らかにするとともに、クリアリングシステムについては、統一的仕様に基づき、各省庁において、整備する。また、行政情報提供窓口の一元化を行う際の制度面の検討を行う。

2−4 電子化に対応した各種申請・届出等の手続の見直しについては、指針を策定し、これに基づき、各省庁において、逐次所要の措置を講ずる。

2−5 情報通信技術を活用した窓口業務の取扱時間の延長、休日サービスの実施等については、業務実態、国民等のニーズを勘案しつつ、制度面の検討を行う。

2−6 各種申請・届出等窓口の近隣化・一元化及びワンストップサービス等事務手続の簡素化については、これらを実施するために必要となる体制面、制度面等の諸条件について調査研究を行う。

 

3 情報システムの高度化等に関する事項

社会的基盤としての行政情報システムの役割の増大、エンドユーザ・コンピューティングの進展、ネットワークの広域化等に対応して、行政情報システムの高度化、効率化、セキュリティの確保、オープンなインタフェースの確保等を図っていくことが一層求められている。

特に、阪神・淡路大震災の発生を契機として、強靭な情報システムの構築が強く求めら

 

 

 

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